先日、”中古住宅購入時”の税制優遇(減税)制度には下記がある事、
また、そのうち住宅ローン控除については記事にしました。
本日はそれ以外の税制優遇制度について駆け足で記事にします。
・住宅ローン控除 ・・・先日記事にしました。
・住宅取得等資金贈与の非課税特例
・登録免許税の軽減
・印紙税の軽減
・不動産取得税の軽減
・固定資産税の軽減
本記事の内容は2021年10月時点での情報です。
このような優遇制度は最近は延長される事が多いようですが、
延長されずに終わる事もありますので、その都度確認が必要です。
いちいち確認は面倒ですけどね・・・
それでは早速ですが、
◎住宅取得等資金贈与の非課税特例
父母・祖父母(直系尊属)からの資金提供を受けて、
住宅を新築・増改築等をした場合に贈与税が一定額まで非課税になる制度です。
非課税となるのは、2015年から2021年12月31日までに提供された資金についてで、
最大3000万円まで非課税になります。
◎登録免許税の軽減
登録免許税とは?
住宅を購入するときには、土地や建物に買った人の所有権を登記します。
簡単に言うと「この不動産は私が所有しているものです」と対外的に示すこと
ですが、登録免許税とはこの登記手続きの際に国に納める税金です。
なお、土地、建物、そして住宅ローンそれぞれこの税金がかかります。
実際の手続きは司法書士がしてくれるようですが、ちゃんと減税されているか、
司法書士から渡される書類などで要確認です。
◎印紙税の軽減
そもそも収入印紙が何か? 皆さんご存知ですか?
私はざっくりとしか分かりません・・・
詳しい説明は別の記事にしたいと思います。
住宅を購入するとき、住宅ローンを組むとき、契約書を交わしますよね。
その際、契約書などに「収入印紙を貼付して消印をする」という行為によって
納付するのが「印紙税」(国税)だそうです。
そして、その税額はどれだけ重要な契約書なのか、どんなタイトルなのか等では
決まらずに中身/内容で決まるとの事です。
つまり5000万の物件と一億円の物件とでは、同じ売買契約だとしても
金額(価値)が異なるのでその税額も異なります。
住宅購入時にはこの印紙税が不動産売買契約時とローン契約時に必要となります。
◎不動産取得税の軽減
不動産を購入したり贈与により取得した場合には、地方税の一種である
不動産取得税がかかり、課税対象となります。
どれくらい軽減されるかというと、
不動産取得税にかかる税率は本則4%のところ、3%に軽減されます。
つまり。。。
なお、不動産取得税にかかる負担軽減措置を受けるには
対象不動産を取得後60日以内に自治体に申告手続きが必要とのことです。
(海外駐在者は住民票が日本に無いので、おそらくこの制度は対象外。泣)
それと条件もあります。
1.個人が自己の居住用に取得する住宅であること。
2.取得する住宅の延べ床面積が50m2以上240m2以下であること。
3.昭和57年1月1日以後に新築されたもの。
または、新耐震基準に適合していることの証明がされたもの。
◎固定資産税の軽減
これはかなり条件が限られた方のみと思います。
大きく分けて2つ。
1.リフォームする方。
2.転入者補助金制度がある地域の場合。
リフォームと言っても、壁紙を綺麗に張り替えるとかはダメなようです。
耐震性を上げる、バリアフリーにする、省エネになる(断熱窓にする等)、
長期優良住宅化にする(換気口を取り付け通気性を良くする等)です。
もう一つの方は、人口が減少する市町村へ引っ越す方への補助です。
本当に一部の地域だけです。
本日は以上です。
次回は補助金について。
ではでは。