勝どきエリアでマンション購入

簡単明瞭な言葉で住宅購入に関する知識と情報の共有

住宅ローン控除以外の税制優遇(減税)制度!

f:id:Masouta:20211029014044j:plain

 

 先日、”中古住宅購入時”の税制優遇(減税)制度には下記がある事、

 また、そのうち住宅ローン控除については記事にしました。

 本日はそれ以外の税制優遇制度について駆け足で記事にします。

 

 ・住宅ローン控除 ・・・先日記事にしました。

 ・住宅取得等資金贈与の非課税特例

 ・登録免許税の軽減

 ・印紙税の軽減

 ・不動産取得税の軽減

 ・固定資産税の軽減

 

本記事の内容は2021年10月時点での情報です。

このような優遇制度は最近は延長される事が多いようですが、

延長されずに終わる事もありますので、その都度確認が必要です。

 

 

いちいち確認は面倒ですけどね・・・

 

 

それでは早速ですが、

 

 

◎住宅取得等資金贈与の非課税特例

 父母・祖父母(直系尊属)からの資金提供を受けて、

 住宅を新築・増改築等をした場合に贈与税が一定額まで非課税になる制度です。

 非課税となるのは、2015年から2021年12月31日までに提供された資金についてで、

 最大3000万円まで非課税になります。

 

◎登録免許税の軽減

 登録免許税とは?

 住宅を購入するときには、土地や建物に買った人の所有権を登記します。

 簡単に言うと「この不動産は私が所有しているものです」と対外的に示すこと

 ですが、登録免許税とはこの登記手続きの際に国に納める税金です。

 なお、土地、建物、そして住宅ローンそれぞれこの税金がかかります。

 f:id:Masouta:20211029003348p:plain

 実際の手続きは司法書士がしてくれるようですが、ちゃんと減税されているか、

 司法書士から渡される書類などで要確認です。

 

◎印紙税の軽減

 そもそも収入印紙が何か? 皆さんご存知ですか?

 私はざっくりとしか分かりません・・・

 詳しい説明は別の記事にしたいと思います。

 

 住宅を購入するとき、住宅ローンを組むとき、契約書を交わしますよね。

 その際、契約書などに「収入印紙を貼付して消印をする」という行為によって

 納付するのが「印紙税」(国税)だそうです。

 

 そして、その税額はどれだけ重要な契約書なのか、どんなタイトルなのか等では

 決まらずに中身/内容で決まるとの事です。

 つまり5000万の物件と一億円の物件とでは、同じ売買契約だとしても

 金額(価値)が異なるのでその税額も異なります。

 

 住宅購入時にはこの印紙税が不動産売買契約時とローン契約時に必要となります。

 f:id:Masouta:20211029010553p:plain

 

◎不動産取得税の軽減

 不動産を購入したり贈与により取得した場合には、地方税の一種である

 不動産取得税がかかり、課税対象となります。

 

 どれくらい軽減されるかというと、

 不動産取得税にかかる税率は本則4%のところ、3%に軽減されます。

 つまり。。。

 f:id:Masouta:20211029012225p:plain

 

 なお、不動産取得税にかかる負担軽減措置を受けるには

 対象不動産を取得後60日以内に自治体に申告手続きが必要とのことです。

 (海外駐在者は住民票が日本に無いので、おそらくこの制度は対象外。泣)

 

 それと条件もあります。

 1.個人が自己の居住用に取得する住宅であること。

 2.取得する住宅の延べ床面積が50m2以上240m2以下であること。

 3.昭和57年1月1日以後に新築されたもの。

   または、新耐震基準に適合していることの証明がされたもの。

 

◎固定資産税の軽減

 これはかなり条件が限られた方のみと思います。

 大きく分けて2つ。

  1.リフォームする方。

  2.転入者補助金制度がある地域の場合。

 

 リフォームと言っても、壁紙を綺麗に張り替えるとかはダメなようです。

 耐震性を上げる、バリアフリーにする、省エネになる(断熱窓にする等)、

 長期優良住宅化にする(換気口を取り付け通気性を良くする等)です。

 

 もう一つの方は、人口が減少する市町村へ引っ越す方への補助です。

 本当に一部の地域だけです。

 

 

本日は以上です。

次回は補助金について。

 

ではでは。