勝どきエリアでマンション購入

簡単明瞭な言葉で住宅購入に関する知識と情報の共有

借地権の種類、違い

f:id:Masouta:20211109053502j:plain

物件を見ていると土地権利について、大きく分けて”所有権”と”何とか借地権(しゃくちけん)”の二つがある事が分かります。

言葉からのイメージだと、土地が自分の物になるのか、ならないのかの違いですね。

所有件は自分の自由に出来るけど、税金を払わないといけないよね~とか。借地権は建物は購入出来ても、土地は購入にならないから賃料を払わないといけないし、地主が返してと言ったら返さないといけないのか?みたいな心配もイメージ出来ます。

また、分からないのが”〇〇借地権”となっている物件で、”〇〇”にはどんな種類があり、どんな違いがあるのか。
今回はこの借地権について記事にします。

 

 

借地権には「地上権」または「賃借権」の二つがあります。
なお、借地権とは、土地を借りてそこに建物を建てる権利のことをいいます。
 地上権:地主の許可なく譲渡出来たり、土地を賃貸する事ができる。
 賃借権:賃料を払って土地を使用出来る債権的な権利で、譲渡の際には地主の許可が必要。

なお、地上権が設定されている物件はごくわずかであり、賃借権がほとんどの為、一般的に借地権=賃借権と考えて良いです。

 

では、この賃借権/借地権には何か種類があるのか?
はい。あります。

 

賃借権/借地権の種類は大別して3種類

1.旧法借地権
2.新法普通借地権
3.新法定期借地権

 

さらに細かく分けると下記になります。

1.旧法借地権
  ・堅固建物向け
  ・非堅固建物向け

2.新法普通借地権

3.新法定期借地権
  ・一般定期借地権
  ・建物譲渡特約付借地権
  ・事業用借地権

 

なんか複雑になってきましたね。。。
それではそぜぞれの特色等について。

 

旧法借地権について
 1992年(平成4年)8月以前に契約されたもの。
 建物の構造によりその存続期間が異なり、堅固建物(鉄筋コンクリート等)は30年以上、非堅固な建物(木造等)は20年以上の期間が必要。

 契約期間満了時、地主と借地人が更新に同意した場合、借地人は更新料を地主に支払います。合意が得られなかった場合でも、法規定により契約は更新される。
 契約満了時でも地主は土地を自由に出来ないので、地主よりも借地人重視な権利と言えます。

 

新法普通/定期借地権について

 1992年(平成4年)8月以降に契約されたもの。

 普通借地権

  最低契約期間は30年。
 (更新時の存続期間は、初更新は20年以上、2回目以降更新は10年以上)
  建物の構造による違いは無い。
  期間終了時にまだ建物がある場合、借地人は地主合意有無に関わらず更新可。
  地主が更新したくない場合、正当事由がない限り更新拒否できない。
 (正当理由とは他えば、地代の不払いや、勝手に増改築した等)

  こちらも、地主よりも借地人重視な権利と思います。

 定期借地権

  普通借地権とは異なり、更新がない借地権。
  さらに三種類に分けられます。

  ・一般定期借地権
   存続期間は50年以上。
   期間満了後は、土地を更地にして地主へ返還します。<<< えっ!?
   建物は解体することが借地人に義務づけられ、マンションなどでは解体積立金を積み立てられます。<<< えぇっ!?

   物件購入者に取っては、これは要注意ですね!
  (こちらは、借地人よりも地主重視な権利と思います。)

  ・建物譲渡特約付借地権
   存続期間は30年以上で、建物の種類は居住用、非居住用を問わない。
   期間満了後は、地主が建物を買い取り、借地権は消滅する。

  ・事業用借地権
   続期間は、10年以上50年未満です。
   建物は非居住用の事業用建物(店や事務所など)に限定。

 

最後にまとめです。

f:id:Masouta:20211109062434p:plain

 

どんな種類があり、どんな違いがあるかお分かり頂けたでしょうか?

 

次回は各借地権について、住宅購入者目線でのメリットデメリットを記事にします。

 

ではでは。