物件を見ていると土地権利について、大きく分けて”所有権”と”何とか借地権(しゃくちけん)”の二つがある事が分かります。
言葉からのイメージだと、土地が自分の物になるのか、ならないのかの違いですね。
所有件は自分の自由に出来るけど、税金を払わないといけないよね~とか。借地権は建物は購入出来ても、土地は購入にならないから賃料を払わないといけないし、地主が返してと言ったら返さないといけないのか?みたいな心配もイメージ出来ます。
また、分からないのが”〇〇借地権”となっている物件で、”〇〇”にはどんな種類があり、どんな違いがあるのか。
今回はこの借地権について記事にします。
借地権には「地上権」または「賃借権」の二つがあります。
なお、借地権とは、土地を借りてそこに建物を建てる権利のことをいいます。
地上権:地主の許可なく譲渡出来たり、土地を賃貸する事ができる。
賃借権:賃料を払って土地を使用出来る債権的な権利で、譲渡の際には地主の許可が必要。
なお、地上権が設定されている物件はごくわずかであり、賃借権がほとんどの為、一般的に借地権=賃借権と考えて良いです。
では、この賃借権/借地権には何か種類があるのか?
はい。あります。
賃借権/借地権の種類は大別して3種類
1.旧法借地権
2.新法普通借地権
3.新法定期借地権
さらに細かく分けると下記になります。
1.旧法借地権
・堅固建物向け
・非堅固建物向け
2.新法普通借地権
3.新法定期借地権
・一般定期借地権
・建物譲渡特約付借地権
・事業用借地権
なんか複雑になってきましたね。。。
それではそぜぞれの特色等について。
◎旧法借地権について
1992年(平成4年)8月以前に契約されたもの。
建物の構造によりその存続期間が異なり、堅固建物(鉄筋コンクリート等)は30年以上、非堅固な建物(木造等)は20年以上の期間が必要。
契約期間満了時、地主と借地人が更新に同意した場合、借地人は更新料を地主に支払います。合意が得られなかった場合でも、法規定により契約は更新される。
契約満了時でも地主は土地を自由に出来ないので、地主よりも借地人重視な権利と言えます。
◎新法普通/定期借地権について
1992年(平成4年)8月以降に契約されたもの。
〇普通借地権
最低契約期間は30年。
(更新時の存続期間は、初更新は20年以上、2回目以降更新は10年以上)
建物の構造による違いは無い。
期間終了時にまだ建物がある場合、借地人は地主合意有無に関わらず更新可。
地主が更新したくない場合、正当事由がない限り更新拒否できない。
(正当理由とは他えば、地代の不払いや、勝手に増改築した等)
こちらも、地主よりも借地人重視な権利と思います。
〇定期借地権
普通借地権とは異なり、更新がない借地権。
さらに三種類に分けられます。
・一般定期借地権
存続期間は50年以上。
期間満了後は、土地を更地にして地主へ返還します。<<< えっ!?
建物は解体することが借地人に義務づけられ、マンションなどでは解体積立金を積み立てられます。<<< えぇっ!?
物件購入者に取っては、これは要注意ですね!
(こちらは、借地人よりも地主重視な権利と思います。)
・建物譲渡特約付借地権
存続期間は30年以上で、建物の種類は居住用、非居住用を問わない。
期間満了後は、地主が建物を買い取り、借地権は消滅する。
・事業用借地権
続期間は、10年以上50年未満です。
建物は非居住用の事業用建物(店や事務所など)に限定。
最後にまとめです。
どんな種類があり、どんな違いがあるかお分かり頂けたでしょうか?
次回は各借地権について、住宅購入者目線でのメリットデメリットを記事にします。
ではでは。